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プレアボイド事例 疑義解釈2018年度(平成30年度)

地域支援体制加算に必須のプレアボイド事例の取組実績に関する疑義解釈が出ましたので、掲載します。

平成3 0 年1 1 月1 9 日
疑義解釈資料の送付について(その9)

【地域支援体制加算】

問1 平成31年4月以降、「地域支援体制加算の施設基準に係る届出書添付書類」(様式87 の3)には、医薬品医療機器等法の薬局機能情報提供制度における「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」に係る掲載内容の写しを添付することとされている。

一方、当該情報提供制度においては、都道府県の体制整備等に要する期間として、平成31 年12 月31 日までの間は経過措置が設けられている。

都道府県の体制が整備されていない場合、「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」の掲載内容の写しは提出する必要はあるのか。

(答)各都道府県において必要な体制が整備されるまでの間は、「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」の掲載内容の写しの提出は不要である。

一方、様式87 の3に記載されているプレアボイド事例の取組実績があることを確認できる資料の写しについては提出が必要であり、プレアボイド事例の取組実績の確認は当該資料により行われることとなる。

 

平成3 0 年1 2 月1 8 日
疑義解釈資料の送付について(その10)

【地域支援体制加算】

問1 「地域支援体制加算の施設基準に係る届出書添付書類」(様式87 の3)の「19 プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「あり」とするために、薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業への事例報告(公益財団法人日本医療機能評価機構(以下「機構」という。)が実施)を行おうとする場合、事前に機構に参加薬局として登録(本登録)する必要があるが、今年度(平成30 年度)は、登録しようとする薬局数が多く、仮登録から本登録までに数ヶ月を要している。
既に参加登録の申請をしたにも関わらず本登録までに時間を要し、平成30 年12 月末までに機構に事例報告を行うことが困難な場合、どうすれば良いか。

(答)様式87 の3の添付資料として以下の(1)から(4)が厚生局に提出される場合は、同様式中の「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「あり」として差し支えない

(1)薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業への参加登録の申請が平成30年12 月末までに行われたことがわかる資料(機構の薬局ヒヤリ・ハット事例収集システムにおける仮登録完了時に機構から送付される電子メールの写し(「仮登録のお知らせ」の電子メールの写し)等)

(2)平成31 年3月末までにプレアボイド事例(平成30 年1月1日から同年12 月末までのものに限る。)を機構に報告したことがわかる資料(機構の薬局ヒヤリ・ハット事例収集システムにログイン後のトップメニューにある「事例管理」の検索結果の写し等)

(3)プレアボイド事例(平成30 年1月1日から同年12 月末までのものに限る。)の取組実績があることを確認できる資料(平成31 年3月末までに機構に報告したプレアボイド事例の内容の写し等)

(4)薬局が所在する都道府県の薬局機能情報提供制度において「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」が公表されている場合は、その掲載内容の写し(平成30 年12 月末までに薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業への本登録が行えない場合は「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」が「無」と掲載されていても差し支えない。
ただし、この場合、「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」の変更の報告を随時行うことが可能な体制を都道府県が整備しているのであれば、機構に事例報告を行った後、変更の報告を行うこと)

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プレアボイド事例の把握・収集(平成30年度 地域支援体制加算の算定に必須) プレアボイドに関しては、次のリンクのp203を参照してください。https://www.mhlw.go.jp/file/06-S...
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