調剤薬局で使用済み注射針などの回収を行う際のマニュアルを作成してみました。
針刺し事故 感染防止・対策マニュアル
使用済み注射針や微量採血用穿刺器具は感染性廃棄物として指定され、適切に扱う必要があります。
【使用済み注射針回収方法および注意点】
患者への説明
〇使用済み注射針には、針ケース(カバー)をかぶせるよう伝える。
〇使用済み注射針はペットボトルやボトル缶コーヒーなどの容器に入れ、必ず容器のキャップを閉めてもらう。
〇詰め込みすぎるとキャップを閉めにくいので、ボトルの容量の7分目くらいまでにしてもらう。
〇中身が見えない容器のときは、注射針が入っていることがわかるようラベルシールなどを貼ってもらう。例)「使用済み注射針」の文字。
〇針がむき出しの場合は受け取らないことを伝える。
薬局が受け取る際
〇患者自身に、使用済み注射針が入った容器を廃棄ボックスに直接入れてもらう。
〇それが無理な時は、患者が持参した容器を直接は受け取らず、バスケットやトレーなどを用いて受け取る。
〇廃棄ボックスに入れるときは容器を開けずにそのまま廃棄する。
〇持参した容器に触れる場合は素手では触れず、使い捨ての手袋を着用してから触れること。手袋の再利用は禁止とする。
〇また、できるだけ容器のキャップ部位を持つことにし、容器の本体部位を持つことを避けること。
参考:HBVは乾燥血液でも1週間は感染性があるので、乾いた血液にも絶対に触れてはいけません。
【針刺し事故がおきてしまったら】
〇針を刺してしまった部位を流水と石鹸でしっかり洗う。その際血液を絞り出す。
〇針の使用者が感染症患者*であるかの有無に関わらず、速やかに医療機関を受診する。
*肝炎ウイルス保持者、HIVウイルス保持者、梅毒スピロメーター保持者など
【使用済み注射針を廃棄する場合】
〇使用済み注射針は感染性廃棄物のため、産業廃棄物処理業者と契約が必要。
〇産業廃棄物管理票(マニフェスト)は5年間保存する。
「かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料」の施設基準には「医療に係る地域活動の取組に参画していること」とあります。
平成28年5月19日の疑義解釈において、以下のような事例も当面の間は「地域活動」に該当すると考えられています。
「行政機関や学校等の依頼に基づく医療に係る地域活動(薬と健康の週間、薬物乱用防止活動、注射針の回収など)への主体的・継続的な参画(ただし、薬局内でのポスター掲示や啓発資材の設置のみでは要件を満たしているとはいえない。) 」
詳しくはこちらをご参照ください。
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