更新が必要な指定をまとめてみました。
生活保護法等指定医療機関指定
平成26年7月1日以降の指定では、6年ごとに更新を受けなければその指定は失効しますのでご注意ください。
なお、個人開設の医療機関で開設者である医師若しくは薬剤師又はその配偶者等のみが医療や調剤に従事している場合は、次回更新手続に関して、別段の申し出がない時は更新の申請があったものとみなされます。
難病指定医療機関指定
指定については6年毎の更新が必要となります。
指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定
指定の効力は、6年ごとにその更新を受けなければ、有効期限の経過によってその効力を失うことになります。
小児慢性特定疾病医療機関指定
指定から6年ごとに更新申請が必要となります。
参考:千葉県のwebサイト
生活保護
難病
精神通院医療
小児慢性特定疾病
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