調剤基本料を50/100で算定するケース
次のいずれかに該当する薬局は調剤基本料を50/100で算定します。
①医療用医薬品の取引価格の妥結率が50%以下。
②妥結率、単品単価契約率、一律値引き契約の状況を地方厚生局長等に報告していない。
③かかりつけ機能に係る次の業務の算定回数が年間(前年3月~当年2月末)で合計10回未満(処方箋受付回数が月600回以下の薬局を除く)。
調剤料の時間外等加算、夜間・休日等加算/薬剤服用歴管理指導料の麻薬管理指導加算、重複投薬・相互作用等防止加算/かかりつけ薬剤師指導料/かかりつけ薬剤師包括管理料/外来服薬支援料/服用薬剤調整支援料/在宅患者訪問薬剤管理指導料/在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料/在宅患者緊急時等共同指導料/退院時共同指導料/服薬情報等提供料/在宅患者重複投薬・ 相互作用等防止管理料/居宅療養管理指導費、介護予防居宅療養管理指導費
薬剤服用歴管理指導料が13点に減算されるケース
適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない薬局(≒手帳持参率が50%以下)では、薬剤服用歴管理指導料が13点になります。
より詳しい内容は以下の通りです。
1 「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」とは、6月以内に再度処方箋を持参した患者への薬剤服用歴管理指導料の算定回数うち、手帳を持参した患者への薬剤服用歴管理指導料の算定回数の割合が50%以下である保険薬局であること。この場合において、小数点以下は四捨五入すること。
2 手帳の活用実績は、調剤基本料の施設基準に定める処方箋受付回数の取扱いと同様に、前年3月1日から当年2月末日までの薬剤服用歴管理指導料の実績をもって該当性を判断し、当年4月1日から翌年3月31日まで適用する。その他、新規に保険薬局に指定された薬局、開設者の変更等の取扱いについても、調剤基本料の施設基準に定める処方箋受付回数の取扱いと同様とする。
3 1及び2により、「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当した場合であっても、直近3月間における1の割合が50%を上回った場合には、2にかかわらず、その時点で「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当しないものとする。
4 本規定の取扱いは、1年間の経過措置を設けており、平成30年4月1日から平成31年2月末日までの手帳の活用実績をもって、平成31年4月1日から適用する。
参考:
調剤報酬早わかりマニュアル2018年4月改定版
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(P206)
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