・前年1年間(1月1日~12月31日)に、疑義照会により処方変更がなされた結果、「患者の健康被害や医師の意図した薬効が得られないことを防止するに至った事例」を提供した実績を有し、薬局機能情報提供制度において「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」としていること。
・2019 年3月 31 日までの間、当該基準を満たしているものとみなされる。
プレアボイドに関しては、次のリンクのp203を参照してください。https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000203034.pdf
ここで気になるのは、提供した実績とあり、どこに提供するのかは明言されていません。
おそらくですが、これは公益財団法人日本医療機能評価機構の「薬局ヒヤリハット事例収集・分析事業」に登録し、情報提供を行えばよいものと考えられます。
<追記>
2018年12月18日の疑義解釈の中で、「地域支援体制加算の施設基準に係る届出書添付書類」(様式87 の3)の「19 プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「あり」とするために、薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業への事例報告(公益財団法人日本医療機能評価機構(以下「機構」という。)が実施)を行おうとする場合、~
とはっきり記載がありました。
そして、一番気になるのはプレアボイドとは何か?だと思います。
厚生局が公開している資料(その1、2)を読む限りでは、厚生局は「日本病院薬剤師会が提唱しているプレアボイド」を求めているように感じます。
そこで、日本病院薬剤師会の資料を参考に、プレアボイドとは何かをまとめてみました。
プレアボイドは次の3つに分けられます。
1)副作用回避報告
既に患者さんに副作用が起こってしまっている可能性が高く、それを薬剤師が発見し悪化することを防いだという報告のことです。
患者さんの自覚症状の悪化だけではなく、他覚的に見える症状や検査値異常も含めて、薬剤師が病棟や外来でそれらを発見して医師に薬剤の中止や減量を提案する事例が当てはまります。
2)未然回避報告
今現在は副作用は出てないが、現在行われている薬物療法について相互作用や過量投与、禁忌疾患への処方など、副作用が起こる可能性が高いものを薬剤師が発見し、副作用の発現を防いだという報告のことです。
例)患者(お薬手帳)から併用薬を確認し、今回処方された薬と併用禁忌・同成分の薬が重複で処方されていたので処方変更。
病態禁忌の薬剤(緑内障に抗コリンなど)が処方されたので処方変更。
注意!すべての疑義照会=プレアボイドになるわけではない!
日本病院薬剤師会では、処方箋に記載されている処方薬情報のみから発生する疑義照会は薬剤師の責務と判断しており、この場合における疑義照会はプレアボイドとしていません。
他方で、薬剤師が薬歴やカルテ、患者症状や会話を発端として行った疑義照会はプレアボイドとしています。
3)薬物治療効果の向上に関する報告
上記2つには該当せず、薬剤師の処方提案によって治療効果が向上したという報告のことです。治療効果が向上することで、「患者不利益」を回避したと判断し、プレアボイドの概念に含まれています。
例)がん患者で医療用麻薬で疼痛管理しているが、量が足りず痛みで苦しんでいる。処方医に適切な処方提案を行い、疼痛コントロールができた場合などが、治療効果の向上に当てはまります。
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