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訪問記録簿とは?薬歴には何を記載すればいいですか?
訪問記録簿≒薬歴の扱いで構いません。薬歴には、通常の記載に加え、下記の内容を記載しましょう。
〇処方医から提供された情報の要点(訪問指示書に書いてあるはずです)
〇訪問に際して実施した薬学的管理の内容(薬剤の保管状況、服薬状況、残薬の状況、投薬後の併用薬剤、投薬後の併診、副作用、重複服用 、相互作用等に関する確認、実施した服薬支援措置 等)
〇処方医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点
〇処方医以外の医療関係職種との間で情報を共有している場合にあっては、当該医療関係職種から提供された情報の要点及び当該医療関係職種に提供した訪問結果に関する情報の要点
1か月処方の患者に対し、月2回の算定はできますか?
薬学的管理指導計画を見直せば報酬の算定も可能になります。
例えば、居宅療養管理指導費を算定する患者の処方が30日分だとしても、月2回訪問指導を行うと薬学的管理指導計画を立てていれば、居宅療養管理指導費の算定は可能です。
介護保険を利用している患者に居宅療養管理指導を実施すると、介護保険で利用できる金額は減るのですか?
居宅療養管理指導は、支給限度基準額の枠外に位置付けられるので、介護保険で利用できる金額には影響しません。つまり、支給限度基準額を使い切っている患者に対しても給付されます。
風邪薬でも訪問による指導料の算定はできますか?
風邪薬など、緊急性が認められない訪問指導の場合は、在宅患者訪問薬剤管理指導料(医療保険)、居宅療養管理指導費(介護保険)のどちらも算定できません。
この場合は、通常の薬剤服用歴管理指導料(医療保険)で算定します。
なお、麻薬を使用している終末期の患者で、状態が急変し、緊急に麻薬の追加処方が必要になった場合は、「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(医療保険)」が算定可能です。
介護保険には、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(医療保険)に該当するものはありません。
そのため、介護保険を使用している患者が、上記のように緊急の麻薬追加が必要になった場合は、医療保険で「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料」を請求することが可能です。
参考:在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医の求めにより、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導とは別に、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理及び指導を行った場合に算定可能。
在宅の算定ができる施設、できない施設一覧
①養護老人ホーム
配置基準 | 医師〇 薬剤師× |
院外処方箋 | 〇 |
在宅患者訪問薬剤管理指導(医療保険) | × |
居宅療養管理指導(介護保険) | × |
②特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
配置基準 | 医師〇 薬剤師× |
院外処方箋 | 〇 |
在宅患者訪問薬剤管理指導(医療保険) | 基本は× 末期がんの患者には〇 |
居宅療養管理指導(介護保険) | × |
③軽費老人ホーム(ケアハウス)
配置基準 | 医師× 薬剤師× |
院外処方箋 | 〇 |
在宅患者訪問薬剤管理指導(医療保険) | 〇 |
居宅療養管理指導(介護保険) | 〇 |
注意:軽費老人ホームA型(入所者が50人以上)は医師の配置が必要なため、在宅患者訪問薬剤管理指導は算定できません。
④有料老人ホーム
配置基準 | 医師× 薬剤師× |
院外処方箋 | 〇 |
在宅患者訪問薬剤管理指導(医療保険) | 〇 |
居宅療養管理指導(介護保険) | 〇 |
⑤介護老人保健施設
配置基準 | 医師〇 薬剤師〇 |
院外処方箋 | △ |
在宅患者訪問薬剤管理指導(医療保険) | × |
居宅療養管理指導(介護保険) | × |
院外処方箋は、抗悪性腫瘍薬(内服)、疼痛コントロールのための医療用麻薬、人工透析患者に対するエリスロポエチンなどは処方箋交付可能。ただし、薬局の訪問点数は算定不可。
⑥認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
配置基準 | 医師× 薬剤師× |
院外処方箋 | 〇 |
在宅患者訪問薬剤管理指導(医療保険) | × 全員要介護認定有りのため、 基本は介護保険で。 |
居宅療養管理指導(介護保険) | 〇 |
⑦サービス付き高齢者向け住宅
配置基準 | 医師× 薬剤師× |
院外処方箋 | 〇 |
在宅患者訪問薬剤管理指導(医療保険) | 〇 |
居宅療養管理指導(介護保険) | 〇 |
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