まずは薬局の在宅業務の簡単な流れをおさえましょう!
①医師・ケアマネージャー等からの依頼、もしくは薬局からの提案でスタート。
②医師の訪問指示(処方箋備考欄に、もしくは訪問指示書)をもらう。
③介護認定の有無を確認。
介護認定あり
⇒介護保険で
「介護予防居宅療養管理指導費/居宅療養管理指導費」を算定
介護認定なし
⇒医療保険で「在宅患者訪問薬剤管理指導料」を算定
④薬学的管理指導計画書の作成(見直しは月1回はする)。
⑤重要事項説明書・契約書を作成し、患者と契約。
*⑤は介護保険だけに適応するが、医療保険でも同じようにしたほうが無難。
⑥患者宅に訪問し、指導・服薬状況の確認・残薬調整・体調変化の確認等を行う。
⑦訪問記録簿を作成(≒薬歴に必要事項を記載することでOKです)。
⑧報告書を作成し、医師・ケアマネに提出。必要に応じて、訪問看護師やヘルパーにも情報提供を行う。
⑨患者に料金を請求。
*管理指導料(費)は医療保険と介護保険で点数・単位が異なるので注意。
*生活保護者で、医療保険の対象者は別途「調剤券」を、介護保険の対象者は別途「介護券」を用意すること。
届出・掲示物・患者に渡すもの・作成するものを確認しましょう!
届出
医療保険に関しては「在宅患者訪問薬剤管理指導」の届出が必要です。
介護保険に関しては、調剤薬局は居宅サービス事業所にみなし指定されるため、「居宅療養管理指導」の届け出は不要です。ただし、介護報酬のレセプト請求のための届け出が必要となります。
利用者が生活保護の場合は、「生活保護法及び中国残留邦人等支援法に基づく指定介護機関申請書」を提出しますが、H26.7/1以降に新規開局した薬局はみなし指定となるので、この申請は不要です。
掲示物
①運用規定(介護保険で必要)
②介護保険サービス提供事業者としての掲示(介護保険で必要)
③訪問薬剤管理指導の届け出を行っている旨の掲示(医療保険で必要)
在宅業務を行う場合はこれらは必ず掲示しましょう。
患者に渡すもの・説明するもの
①重要事項説明書(介護保険で必要)
②契約書(介護保険で必要)
③患者への在宅患者訪問薬剤管理指導の説明(医療保険の点数説明)
*①と②は患者・薬局で1通ずつ所持すること。
作成するもの
①薬学的管理指導計画(訪問前に作成します。1か月ごとに見直しが必要です)
②訪問薬剤管理指導記録簿(≒薬歴に必要事項を記載することでOKです)
③医師・ケアマネージャーへの報告書
④居宅療養管理指導サービス後の領収書(介護保険)
在宅業務に必要な届出や掲示物、薬学的管理計画書、重要事項説明書、契約書などは日本薬剤師会のwebサイトhttp://www.nichiyaku.or.jp/からダウンロードできます。
ログイン後、「在宅医療・介護保険関連情報」から手に入れてください。
在宅業務に必要な書籍を用意しましょう
粉砕ハンドブック
経管投与ハンドブック
特定保健医療材料ガイド
今日の治療薬
などの最新版は必須でしょう。必ず用意しておきましょう。
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