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薬局業務・調剤報酬・マニュアル

平成30年度 調剤報酬改定情報 厚生省発表の資料

調剤報酬点数表
参考:ENIFがまとめた平成30年度調剤報酬点数表

調剤報酬点数表 新旧比較表

見るならこれ!調剤報酬点数表の詳細な情報

居宅療養管理指導に関して

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
〇地域支援体制加算の施設基準(p200~)
〇かかりつけ薬剤師指導料の施設基準(p206~)
〇かかりつけ機能(p199)
「薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を実施していない保険薬局は、前年3月1日から当年2月末日までに4に掲げる業務の算定が合計10 回未満の保険薬局が該当し、当該保険薬局は、当年4月1日より翌年3月末日まで区分番号00 の調剤基本料の注3で定める点数で算定する。」

4:薬剤師の「かかりつけ機能に係る基本的な業務」
時間外等加算
夜間・休日等加算
麻薬管理指導加算
重複投薬・相互作用等防止加算
かかりつけ薬剤師指導料
かかりつけ薬剤師包括管理料
外来服薬支援料
服用薬剤調整支援料
在宅患者訪問薬剤管理指導料
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
在宅患者緊急時等共同指導料
退院時共同指導料
服薬情報等提供料
在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料
居宅療養管理指導費並びに介護予防居宅療養管理指導費を算定するに際して実施する業務

〇手帳持参率が低いと薬剤服用歴管理指導料が13点に減算
薬剤服用歴管理指導料の注9に規定する保険薬局(p206)
「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」とは、6月以内に再度処方箋を持参した患者への薬剤服用歴管理指導料の算定回数うち、手帳を持参した患者への薬剤服用歴管理指導料の算定回数の割合が50%以下である保険薬局であること。

 

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